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菊原会計事務所では、税金の計算について、可能な限り合法的な節税に努め、少しでも納税者の負担が少なくなるよう配慮することは当然ですが、極力税務調査をされる余地のない相続税の申告書を提出することを目指しています。とはいえ、税務署という相手のあることですから申告をして調査が皆無というわけには参りませんが、当事務所でその目指す努力の成果は今まで大方実っています。
相続税の税務調査は、普通、納税者の方は調査などはもとより、税務署とも接触のない人が受けることが多いものですから、隠し立ては何もなくとも、税務署が来るというだけで眠れない日が続いたりしますし、来れば来たでアレヤコレヤということになり慣れないことが重なり、心身の負担は大きく、健康を損ねることも稀ではありません。さらにはまた、申告漏れの指摘された場合は、余分の税負担を強いられた上に、納税者側の名誉に傷がつくこともありえないことではありません。
税務署は調べるのが"本業"ですから、下準備をしてきますし、普通来た場合は"成果"をもって帰っていくわけです。
会計事務所の税理士はこのような場合、お客様である納税者の身になって対応することになりますが、相続税の仕事は、多くは単発仕事であり防御しきれないことが多いのも実情と思われます。
当会計事務所は、このような納税者の余分な負担が極力ないように少しでも多く実情の把握に努め、また納税者のご協力をいただき予め"準備"をすることによって大部分防いできています。
 このため、当会計事務所は、税務申告後、税務調査のない件数のほうが圧倒的に多く、また税務署から「これはどういう内容か」というような照会すらも殆どありません。
とはいえそれでもほんの稀に税務調査もありますので、その場合は更にその原因を吟味し、税務調査をなくすよう一層努めています。 |